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借地契約における借地権の更新について、借地人と地主との借地権の更新契約についての借地・底地の相談を横浜で実施中!

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 借地契約の更新

借地契約の更新は、旧法借地権においては最初の契約期間は30年、1回目の更新以降は20年以上となっています。
借地契約の合意更新・法定更新と更新料の問題
但し、旧法借地権は建物の構造により、借地契約の種類を分類しており、その分類によって、契約期間が異なるように設定されています。


借地権は、「建物所有を目的とした土地の賃貸借」ですが、その建物の構造により「堅固」(例:鉄骨造等)と非堅固(例:木造等)とに分けられています。

旧法借地権では、この建物の構造により契約期間が異なるので注意が必要です。
その異なった契約期間をそれぞれ、満了する前に、通常は当該契約を更新するか、満了とし終了するのか?
互いにこのような判断をする必要が出てきます。

但し、貸主側からは基本的に更新拒絶するのは非常に難しいのが現実であり、結果、借地権は更新され続けてしまうことになります。このことから、「一度貸すと帰ってこない」と言われるのです。





借地契約の合意更新

次期契約期間に対して、借地人(賃借人)と底地人(賃貸人:地主)の両者が、契約条件等に合意した上で更新する「合意更新」と契約条件には合意しなかったが、土地を明渡す状況でも無いので、契約が存続してしまう「法定更新」となる!と言ったことです。

同時に、合意更新で借地権を延長・更新するのであれば、「更新料」を幾らにするか?と言った問題も考えなくてはいけません。
借地契約の期間が満了すると、契約自体は終了します。
そこで、この借地契約を更新するのか?否か?といった判断が必要になります。

地主と借地人の両者が契約条件等に合意して更新する場合は、『合意更新』となります。
借地契約の更新相談を横浜で実施中

借地契約の条件とは、一番は地代ですかね!

幾らで借りるか?というのは借地契約においても重要な要素です。

そこで、色々な形で地代を算定し、賃料について提案します。

地主からすれば、借地の地代などは、毎年毎年値上げしたりするものでないので、何十年ぶりかのチャンスです!

この条件等を提示し、折り合いをつけて更新する作業!実は非常に重要です。
この時に地主側の考えを伝えておくことができます。
何度も言っているように、現在の借地人と地主は人間関係が希薄になってきており、両者の間には明確に利害関係が存在します。

一歩間違うと、争うことにもなりかねませんが、できる限り話し合ってみてからと言うのが本筋です。

地主側から見れば、借地人も法律的な根拠をもって接してきますので、十分な準備が必要な地代になってきました。





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